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障害者優先調達推進法

ページID Y1000376 更新日  令和5年4月19日  印刷

平成25年4月から障害者優先調達推進法がスタートしました。

法律の主なポイント

国、独立行政法人および地方公共団体などは、物品などの調達に当たって、優先的に障がい者就労施設などから物品などを調達するよう努めるとともに、以下の取組を行うこととされています。

  • 国は、障がい者就労施設などからの物品などの基本方針を定める。
  • 各省各庁の長および独立行政法人などの長は、毎年度、国の基本方針に即して、障がい者就労施設などからの物品などの調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、実績を公表する。
  • 地方公共団体(都道府県、市町村)および地方独立行政法人は、毎年度、障がい者就労施設などからの物品などの調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、調達の実績を公表する。

詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

財政課・第3号随意契約について

物品リスト

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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