障害者差別解消法について
ページID Y1002532 更新日 令和5年2月28日 印刷
障害者差別解消法とは
平成28年4月から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。この法律は、障がいを理由とする差別の解消に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
障がいを理由とする差別とは
障がいを理由とする差別としては、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つがあり、以下の取組が求められています。
不当な差別的取扱いの禁止
障がいを理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為を禁止しています。
(具体例)
- 障がいを理由に受付の対応を拒否する。
- 本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
合理的配慮の提供
障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(障がいがある方にとって日常生活や社会生活を営む上で障壁となるような事柄)を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められています。
(具体例)
- 車いすを利用している方に対し、乗り物に乗る時や段差があった場合に手助けをする。
- 筆談や文章の読み上げなど、障がいの特性に応じたコミュニケーションの方法を工夫する。
令和3年6月の改正により、これまで、事業者については合理的配慮の提供は努力義務(行政機関などは義務)とされていましたが、事業者につきましても合理的配慮の提供が義務化されました。 公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年以内に施行されます。
本市での対応
障害者差別解消法では、地方公共団体に対して、障がいを理由とする差別を解消するための措置として「差別的取扱いの禁止」および「合理的配慮の提供」を法的義務として課しています。
そこで、本市では同法に基づき、市職員が事務事業を実施していくにあたり、適切に対応するために必要な事項を定めた職員対応要領を策定しました。
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