令和8年度介護保険料の特例措置について

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ページID Y1007364  更新日  令和8年9月18日  印刷

特例措置の内容について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

介護保険制度は3年を1期として介護保険事業を計画・運営しており、その期間(現在は令和6年度~8年度)の事業運営に必要な費用を見込んで介護保険料を設定しています。この税制改正により介護保険料収入が減少し、事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険施行令の一部改正に伴い、令和8年度介護保険料の算定に限り、従前の控除額と同額に調整して計算します。また、世帯の市民税課税状況についても、同様に調整して判定します。

給与所得控除額

給与収入金額 給与所得控除額(改正前) 給与所得控除額(改正後)
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円 65万円
180万円超190万円以下 収入金額×30%+8万円 65万円

※給与収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません

対象者

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、次の条件をどちらも満たす方

(1)令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で弥富市に住民登録がある

(2)令和7年中(令和7年1月から12月まで)の給与収入が55万千円以上190万円未満である

※上記に当てはまらない方は、影響を受けません

特例措置に対する特例減免について

次の条件をすべて満たす方については、特例減免を適用して住民税が課税とみなされなかった場合に算定される介護保険料となります。

(1)本人及び本人と同一世帯に属する全ての方の中に、令和7年度及び令和8年度の住民税が非課税の方がいる

(2)令和8年度介護保険料の算定に係る住民税が、特例措置により課税とみなされている

(3)(2)により、令和8年度介護保険料の算定に係る住民税が課税とみなされなかった場合よりも、介護保険料が高くなる

※市で対象者を特定した上で減免を適用させますので、本特例減免に係る申請は不要です

※特例減免対象者の方には、あらかじめ減免を適用した後の保険料額を通知します

この特例減免は令和8年度分の介護保険料に限り実施します

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護高齢課 介護保険グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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