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1.汚水を下水道に流す場合のルール

ページID Y1000473 更新日  令和1年12月24日  印刷

公共下水道は、生活排水のみならず工場・店舗等事業場(以下、工場・店舗等事業場を「事業場等」といいます。)排水などの汚水を、下水処理場できれいな水に浄化処理して、河川や海へ流す役割を果たしています。
しかし、事業場等排水に有害物質などが含まれていると、下水道施設を損傷させたり、下水処理場の浄化能力を失わせ、河川や海などの環境を汚染することがあります
そこで、これを防ぐために、国や市では、下水道法や下水道条例などの関係法令を設けて、事業場等に対してさまざまな規制を行っています。
関係法令の上では、これら水質汚濁の防止は事業場等の事業者の責任において行わなければならないこととされています
このホームページでは、これら関係法令等による規制のあらましや届出などについて説明していますので、事業場等の事業者の方は、以下の順にご一読いただき、これを参考に適切な手続きを行っていただき、排水水質基準を遵守するなど適切な維持管理を行っていただきますようお願いします。

下水道には、どんな水でも流せるというわけではありません

例えば、酸性の強い汚水は、下水道の管路施設や処理設備を腐食させます。重金属やシアンなどの有害物及び酸・アルカリ類を多く含む汚水は、下水処理場で汚水を浄化する微生物の働きを弱め、下水処理機能を低下させます。また、油脂類をはじめとする高濃度の有機物や浮遊物は、下水管を詰まらせたり、下水処理にかかる維持管理の負担を大きくします。
このほか重金属類は処理場の処理機能を阻害したり、発生する汚泥に濃縮・蓄積されるためにこれを埋立処分したり再利用することが困難になります。

このような種々の障害を防止し、下水道施設の働きをいつも正常に保持するため、下水道法及び弥富市下水道条例など関係法令等では、下水道に流すことができる水質の基準を定めています

下水道へはこの水質基準を超える汚水を流すことはできませんし、事業場等がこの水質基準を超えるおそれのある汚水を流そうとする場合には、その汚水を水質基準値に適合させるように有害物の除去や汚水の浄化を行う除害施設汚水処理施設(以下、除害施設や汚水処理施設を「除害施設等」と言います。)を設置するなど、何らかの対策をしてから下水道に流さなければなりません。

これらの事業場等のうち、法律で定められている特定事業場及び除害施設等の設置を必要とする事業場等には、下水道法及び弥富市下水道条例で各種の届出が義務づけられています
以上のほかにも、自社の汚水の水質を測定する義務や除害施設等の維持管理状況について報告する義務などの決まりがあります

このページに関するお問い合わせ

建設部 下水道課 業務グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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