3.水質規制の仕組みと水質基準
事業場等から公共下水道へ流すことができる汚水の水質基準は、公共下水道の施設・機能を保全すること及び終末処理場からの放流水の水質基準を守ることを目的として、下水道法及び弥富市下水道条例などにより定められています。
汚水を流そうとする事業場等が特定事業場であるかどうかや、流そうとする汚水の量などによって、水質基準値、届出の種類、罰則などが異なります。
ここで、実際にどの様に水質規制が行われるかを示します。
また、具体的な水質規制対象項目や水質基準値は次のとおり定められています。
一覧表中に示された直罰対象とは、排水基準を守れなかった場合には直ちに罰則が科せられる対象となるという事です。
事業場等の事業者の方は、これらを十分に理解し遵守して公共下水道を使用してください。
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