5.下水道へ接続する際の注意
除害施設等の設置を必要とする水質の汚水を排除する場合のうち、メッキ工場、酸・アルカリや有機塩素系溶剤を使用する表面処理工場、研究所や検査所などのうち直罰基準が適用される特定事業場については、その汚水の発生する施設からの排水系統は、他の一般の排水系統と分離して集水し、基準値以下の水質に処理した後に一般の排水系統と接続し、公共下水道に排除する必要があります。
また、排水系統の不測の事故などに備え、食品関係機器、医療用機器その他衛生上直接排水管に接続しては好ましくない機器類からの排水は、間接排水とする必要があります。
なお、本市ではこれら特定事業場からの排水を、常時採水できる事業場排水監視ますを公道上に設置する場合があります。
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