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8.事故時の措置

ページID Y1000480 更新日  令和1年12月24日  印刷

平成17年11月1日に下水道法の一部を改正する法律が施行され、新たに事故時の措置(下水道法第12条の9)が規定されました。

事故時の措置では、特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるシアン等の有害物質又は油が公共下水道に流入する事故が発生したときは、直ちに応急処置を講ずるとともに、速やかに公共下水道管理者(市長)に届け出なければならないとされています。(特定事業場事故届(第31号様式))
また、公共下水道管理者(市長)は、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者が、応急の措置を講じていないと認めるときは、応急の措置を講ずることを命ずることができるとされています。これらの措置命令に違反した者に対し、罰則が適用されることがあります(下水道法第46条の2)。

事故時の措置の対象となる物質は次のとおりです。

水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる27種類の物質及びダイオキシン類

  • カドミウム及びその化合物
  • シアン化合物
  • 有機燐化合物(農薬関係)
  • 鉛及びその化合物
  • 六価クロム化合物
  • 砒素及びその化合物
  • 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
  • ポリ塩化ビフェニル
  • トリクロロエチレン
  • テトラクロロエチレン
  • ジクロロメタン
  • 四塩化炭素
  • 1・2-ジクロロエタン
  • 1・1-ジクロロエチレン
  • シス-1・2-ジクロロエチレン
  • 1・1・1-トリクロロエタン
  • 1・1・2-トリクロロエタン
  • 1・3-ジクロロプロペン
  • チウラム
  • シマジン
  • チオベンカルブ
  • ベンゼン
  • セレン及びその化合物
  • ほう素及びその化合物
  • ふっ素及びその化合物
  • アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
  • ダイオキシン類
  • 1・4-ジオキサン

水質汚濁防止法施行令第3条の4に掲げる7種類の油

  • 原油
  • 重油
  • 潤滑油
  • 軽油
  • 灯油
  • 揮発油
  • 動植物油

関係法令等

特定事業場事故届(第31号様式)については、「様式集(ダウンロード)」のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

建設部 下水道課 業務グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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