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4.届出の義務

ページID Y1000476 更新日  令和3年2月19日  印刷

事業場等の事業者の方が公共下水道を使用する場合には、一般家庭などの使用者とは別に届出が必要で、これらに違反した場合には罰則等の処分の対象となります

下水道法及び弥富市下水道条例で義務付けられている届出は以下のとおりです。

届出書類は2部必要となります。
なお届出書及び添付書類は個人情報等公開できない情報を除き、「弥富市情報公開条例」の規定により公開の対象となります。

下水道法に基づく届出(公共下水道使用開始届)

公共下水道使用開始(変更)届(法定様式第四(下水道法施行規則第六条関係))

届出を要する場合

日最大で50立方メートル以上の量又は下表の要件を満たす水質の汚水を排除して公共下水道を使用しようとする場合及び届出内容を変更しようとする場合(下水道法第11条の2第1項)

公共下水道使用開始(変更)届の必要な項目及び水質
項目 水質
温度 45度以上
水素イオン濃度(pH) 5以下あるいは9以上
生物化学的酸素要求量(BOD) 5日間に1リットルあたり600ミリグラム以上
浮遊物質量(SS) 1リットルあたり600ミリグラム以上
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素
及び硝酸性窒素含有量
1リットルあたり380ミリグラム以上
弥富市公共下水道排除基準 一覧表に掲げる上記以外の項目 各項目に対応する「排除基準値」に適合しない水質

届出の内容

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地
  3. 排水口の数
  4. 使用開始(変更)年月日
  5. 除害施設の名称及び汚水の処理の方法
  6. 汚水の量及び水質(排水の系統)

届出の期限

あらかじめ

罰則

20万円以下の罰金(下水道法第49条)

関係法令等

法定様式第四については、下記関連情報をご覧ください。

公共下水道使用開始届(法定様式第五(下水道法施行規則第六条関係))

届出を要する場合

上欄の届出の対象とならない特定施設の設置者が公共下水道を使用しようとする場合(下水道法第11条の2第2項)

届出の内容

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地
  3. 排水口の数
  4. 使用開始年月日
  5. 特定施設の種類

届出の期限

あらかじめ

罰則

20万円以下の罰金(下水道法第49条)

関係法令等

法定様式第五については、下記関連情報をご覧ください。

下水道法に基づく届出(特定施設に関する届出)

特定施設設置届出書(法定様式第六(下水道法施行規則第八条関係))

旅館業の用に供するちゅう房施設、洗たく施設及び入浴施設(温泉を利用するものを除く。)に係わるものについては「特定施設設置届出書」の届出対象から除かれますが、「公共下水道使用開始(変更)届(法定様式第四)」又は「公共下水道使用開始届(法定様式第五)」の提出が必要となります。

届出を要する場合

公共下水道を使用する者が、特定施設を新たに設置しようとする場合(下水道法第12条の3第1項)

届出の内容

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地
  3. 特定施設の種類
  4. 特定施設の構造
  5. 特定施設の使用の方法
  6. 特定施設から排出される汚水の処理の方法
  7. 汚水の量及び水質、用水及び排水の系統

届出の期限

あらかじめ(実施制限期間60日)
下水道法第12条の5の規定によって、届出を受理した日から60日以内に計画の変更又は廃止を命ずる場合があります。
また、届出が受理された日から60日以内には対象となる特定施設の設置や使用などはできません。

罰則

3月以下の懲役又は20万円以下の罰金(下水道法第47条の2)

関係法令等

法定様式第四、法定様式第五、法定様式第六については、下記関連情報をご覧ください。

特定施設使用届出書(法定様式第七(下水道法施行規則第九条関係))

公共下水道を使用している者が設置している施設について、その施設が新たに特定施設に指定された場合(下水道法第12条の3第2項)

届出の内容
  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地
  3. 特定施設の種類
  4. 特定施設の構造
  5. 特定施設の使用の方法
  6. 特定施設から排出される汚水の処理の方法
  7. 汚水の量及び水質、用水及び排水の系統
届出の期限

特定施設になった日から30日以内

罰則

20万円以下の罰金(下水道法第49条)

既に特定施設を設置している者が、新たに公共下水道を使用する場合(下水道法第12条の3第3項)

届出の内容
  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地
  3. 特定施設の種類
  4. 特定施設の構造
  5. 特定施設の使用の方法
  6. 特定施設から排出される汚水の処理の方法
  7. 汚水の量及び水質、用水及び排水の系統
届出の期限

公共下水道を使用することになった日から30日以内

罰則

20万円以下の罰金(下水道法第49条)

関係法令等

法定様式第七については、下記関連情報をご覧ください。

特定施設の構造等変更届出書(法定様式第八(下水道法施行規則第十条関係))

届出を要する場合

既に特定施設設置届出書及び特定施設使用届出書を届け出た者が、届出内容のうち4から7を変更しようとする場合(下水道法第12条の4)

届出の内容

変更の内容等

届出の期限

あらかじめ(実施制限期間60日)
下水道法第12条の5の規定によって、届出を受理した日から60日以内に計画の変更又は廃止を命ずる場合があります。
また、届出が受理された日から60日以内には対象となる特定施設の設置や使用などはできません。

罰則

3月以下の懲役又は20万円以下の罰金(下水道法第47条の2)

関係法令等

法定様式第八については、下記関連情報をご覧ください。

氏名変更等届出書(法定様式第十(下水道法施行規則第十二条関係))

届出を要する場合

届出者が届出内容のうち1、2を変更した場合(下水道法第12条の7)

届出の内容

変更の内容等

届出の期限

変更した日から30日以内

罰則

10万円以下の過料(下水道法第51条)

関係法令等

法定様式第十については、下記関連情報をご覧ください。

承継届出書(法定様式第十二(下水道法施行規則第十三条関係))

届出を要する場合

届出者の地位を承継した場合(下水道法第12条の8第3項)

届出の内容

承継の内容等

届出の期限

承継した日から30日以内

罰則

10万円以下の過料(下水道法第51条)

関係法令等

法定様式第十二については、下記関連情報をご覧ください。

特定施設使用廃止届出書(法定様式第十一(下水道法施行規則第十二条関係))

届出を要する場合

特定施設の使用を廃止した場合(下水道法第12条の7)

届出の内容

廃止の内容等

届出の期限

廃止した日から30日以内

罰則

10万円以下の過料(下水道法第51条)

関係法令等

法定様式第十一については、下記関連情報をご覧ください。

弥富市下水道条例に基づく届出(除害施設に関する届出)

法第12条の3の規定による特定施設の設置等の届出及び法第12条の4の規定による特定施設の構造等の変更の届出をした場合は、本届出は不要となります。(弥富市下水道条例第11条第1項)
除害施設設置(変更)の届出をした場合は、排水設備の新設等の計画の確認を受け、以後においては通常の排水設備の新設等に関して行うものと同様の手続きが必要となります。(弥富市下水道条例施行規則第7条第2項)

除害施設設置(変更)の届出書(第11号様式(弥富市下水道条例施行規則第7条第1項))

公共下水道を使用する者が除害施設を新たに設置しようとする場合、又は既に除害施設を設置している事業場が除害施設の変更をしようとする場合(弥富市下水道条例施行規則第7条第1項)

届出の内容
  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の所在地
  3. 除害施設の設置区分(新設・増設・改築の別、非特定事業場・一般の別)
  4. 汚水の適用区分
  5. 汚水の量及び水質
  6. 除害施設の種類
届出の期限

あらかじめ

届出者が除害施設新設等届出書の届出内容の3から6を変更しようとする場合(弥富市下水道条例施行規則第7条第1項)

届出の内容

変更の内容等

届出の期限

あらかじめ

関係法令等

第11号様式については、下記関連情報をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 下水道課 業務グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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