2.特定施設と特定事業場
特定施設とは、人の健康及び生活環境に対し、被害を及ぼすおそれのある物質を含んだ汚水を排出する施設であって、水質汚濁防止法とダイオキシン類対策特別措置法で定められたものをいいます。
これらの特定施設を設置している事業場を特定事業場といいます。
特定施設一覧
水質汚濁防止法施行令第1条関係
ダイオキシン類対策特別措置法施行令第1条関係
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