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6.除害施設等の維持管理

ページID Y1000478 更新日  令和1年12月24日  印刷

除害施設は、下水道への排除基準に適合させ、終末処理場などの下水道施設に悪影響を与えない水質まで処理するための、事業場等が設置する施設です。なお、グリーストラップ、サンドトラップなどの阻集器も除害施設に含まれます。

除害施設を設置しても日常の維持管理が適切に行われないと、その機能が十分に発揮されません。定期的に清掃や保守点検を実施して、良好な状態に保つようにしてください。

水質の測定義務と報告義務

水質の測定義務(下水道法第12条の12、国土交通省令第15条、弥富市下水道条例第12条第1項、弥富市下水道条例規則第8条第2項)

特定施設や除害施設を設置している事業場等は、次のような方法で水質を測定し、その結果を記録し、保存しておかなければなりません。

  • 測定方法は、下水の水質の検定方法等に関する省令に定められた測定方法で行ってください。
  • 測定回数は、項目及び排水量毎に法令で定められた回数を行ってください。測定項目ごとの測定回数は、下表に示すとおりです。
  • 測定のための試料は、測定する汚水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取してください。
  • 試料の採取は、排出口及び除害施設等の出口で行ってください。(国土交通省令第15条第4項)
  • 測定結果は、5年間保存してください。
    (注)水質測定記録表:排出口 法定様式第十三
測定回数一覧表
水質の項目 測定の回数
温度
水素イオン濃度(PH)
排水の期間中1日1回以上
生物化学的酸素要求量(BOD) 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上
ダイオキシン類
(ダイオキシン類対策特別措置法第2条のダイオキシン類をいう。)
1年を超えない排水の期間ごとに1回以上
その他の項目
(使用原材料、薬品等から判断して下水排除基準を超えるおそれがあり、規制対象となる項目。)
7日を超えない排水の期間ごとに1回以上

関係法令等

法定様式第十三については、下記関連情報をご覧ください。

報告義務(法第39条の2、条例第12条第1項、条例規則第8条第2項)

特定施設の設置者及び除害施設の設置者は、水質測定の結果を定期的に市へ報告する義務があります。
水質測定を行った日の含まれる四半期分をまとめて、翌四半期の最初の月の末日までに、資料とともに報告してください(第13号様式)。
また、下水道を適正に管理するため必要な限度の報告を市から求められた場合、報告する義務があります。非特定事業場が除害施設を設置したことにより排水が水質基準を満たしている場合でも、除害施設(阻集器を除く)を設置している限り、条例に基づく報告をしなければなりません。
なお、この規定に違反して報告をしなかったり、虚偽の報告をした者には、罰則が適用されることがあります。(下水道法第49条第5項、弥富市下水道条例第32条第6号及び第13号)

関係法令等

第13号様式については下記関連情報をご覧ください。

除害施設等管理責任者

市条例では特定施設から排除される汚水の処理施設又は除害施設(以下、特定施設から排除される汚水の処理施設又は除害施設を「除害施設等」といいます。)を設置した事業者に対して、この除害施設等や汚水を排出する施設の維持管理を担当させるための除害施設等管理責任者を選任することを義務付けています。(弥富市下水道条例第12条第3項、弥富市下水道条例規則第8条第1項)

除害施設等管理責任者

条件及び資格

当該事業場等に勤務すること

届出

選任した場合
除害施設管理責任者 選任届:2部

変更した場合
除害施設管理責任者 変更届:2部

除害施設等管理責任者は、除害施設等の管理体制を確立して維持管理を確実に実施してください。
また、除害施設等の運転管理について、記録表(法定様式第十三等)を作成し、次のような必要事項を記録しておいてください。

  • 測定年月日及び時刻
  • 測定場所名及びその排水量
  • 特定施設の使用状況
  • 採水者名及び分析者名
  • 水質測定項目
  • 除去物(汚泥、油類等)の種類、量及び処分の方法
  • 薬品等の使用量及び在庫量 その他の必要な事項

関係法令等

法定様式第十三については、下記関連情報をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

建設部 下水道課 業務グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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