7.立入検査・改善命令等
立入検査(下水道法第13条第1項、第2項)
市では、公共下水道の機能保全及び下水処理場からの放流水の水質を適正に保つために、随時、事業場等への立入検査を実施します。その際、特定施設、除害施設、汚水の処理方法などについて調査を行い、必要に応じて、採水分析も実施します。(立入検査は事業場等の同意がない場合でも強制的に行えることが法で規定されています。)
改善命令等(下水道法第37条の2、第38条第1項)
-
直罰基準が適用される特定事業場については、立入検査などによって基準に適合しない汚水を排除するおそれがあると認めた場合は、特定施設の構造・使用の方法などの改善や下水排除の停止などの命令を行うことがあります。
- 除害施設設置基準が適用される事業場等については、立入検査などによって基準に適合しない汚水を排除するなど下水道法令に違反した場合は、それを是正するのに必要な措置をとるよう監督処分に基づく命令を行うことがあります。
- 1、2いずれの場合も、これに従わない場合は、罰則(懲役又は罰金)が適用されます。(下水道法第46条)
- 1、2以外にも、口頭、文書で、改善等の指導を行います。
このページに関するお問い合わせ
建設部 下水道課 業務グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。