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たばこ税

ページID Y1000189 更新日  令和2年11月17日  印刷

市たばこ税とは

 市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者に対して、当該製造者等が市内の小売販売業者に売り渡す製造たばこの本数に応じて課される税です。
 たばこの小売価格には、たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担するのは、たばこを購入した消費者です。
 

たばこは市内で買いましょう

 市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。
 たばこは市内で購入するようお願いいたします。

税率の引き上げ等について

たばこに係る税率が変わりました

 平成30年度税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税の税率が引き上げられました。
 この改正は、平成30年10月1日から実施されましたが、激変緩和の観点や予見可能性への配慮から経過措置が設けられ、平成30年、令和2年及び令和3年の3段階に分けて税率が引き上げられます。

紙巻きたばこ等の税率(1,000本につき)

 

実施時期

地方税

国税

 

合計

市町村
たばこ税

道府県
たばこ税

たばこ税

たばこ
特別税

平成30年9月30日まで 5,262円 860円 5,302円 820円 12,244円
平成30年10月1日から 5,692円 930円 5,802円 820円 13,244円
令和2年10月1日から 6,122円 1,000円 6,302円 820円 14,244円
令和3年10月1日から 6,552円 1,070円 6,802円 820円 15,244円

 

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

 平成30年度税制改正により、平成30年10月1日以降、加熱式たばこは「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年から令和4年までの5年間かけて新方式に段階的に移行されます。
 詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。

令和2年度税制改正により、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しについて

 令和2年度税制改正により、葉巻たばこの課税方式は、重量1グラムごとに紙巻たばこ1本に換算する重量比例課税方式ですが、1本当たりの重量が1グラム未満の軽量な葉巻たばこについては、1本を紙巻たばこ1本に換算する本数課税方式となります。(1本当たりの重量が1グラム以上の葉巻たばこについては、引き続き重量比例課税方式が適用されます。)
 この改正は、令和2年10月1日から施行されますが、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間は、改正の対象を1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこに限り、重量が0.7グラム未満の葉巻たばこ1本を紙巻きたばこ0.7本に換算する経過措置が設けられます。

手持品課税について

 平成30年から令和3年までの各年の基準日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者および卸売販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅などで合計20,000本以上の紙巻きたばこを販売のために所持している場合には、その所持する紙巻きたばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。このことを「手持品課税」といいます。
 手持品課税の各年度における税率は次のとおりです。

手持品課税の税率(1,000本につき)

基準日

平成30年10月1日

令和2年10月1日

令和3年10月1日

税率

430円

430円

430円

 詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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