自動車臨時運行許可の申請について
自動車臨時運行許可申請の様式変更について
令和3年7月1日より、自動車臨時運行許可申請所様式を全国統一様式に変更しました。変更に伴い、申請書への押印が不要となりました。以下の注意点を確認のうえ、手続きにお越しください。また統一様式の申請書をPDFにて掲載しております。A4版で両面印刷のうえご利用ください。
自動車臨時運行許可制度とは
自動車臨時運行許可制度とは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため運輸支局などへ回送する場合に、あらかじめ運行の期間、目的、経路を特定した上で特例的に運行を許可する制度です。
1.許可の対象となる自動車
・普通自動車
・小型自動車
・軽自動車
・2輪の小型自動車(排気量250cc以上) など
2.許可の対象となる運行目的
・運輸支局などへ検査・登録(新規登録・新規検査・継続検査・予備検査など)のための回送
・試運転のための回送
・販売のための回送
・車両整備のための回送
・再封印のための回送
・自動車登録番号票の再交付手続きのための回送 など
※単なる移動目的や廃車後、登録または検査を受けて使用する目的のない自動車などは許可の対象となりません。
3.許可期間
5日を限度として必要な最小日数
4.許可条件
目的地までの最短経路(弥富市が出発地、経由地、到着地のいずれかであることが必要です。)
申請時に必要なもの
1.自動車臨時運行許可申請書
2.自動車の同一性を確認できる書類
自動車検査証、一時抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書など(原本)
3.自動車損害賠償責任保険(共済)保険証(原本)
※保険期間が運行期間中有効なもの。保険期間の終期が、臨時運行の最終日の正午までとなっている場合、運行の許可ができません。
4.手続きに来庁された方の本人確認書類
・個人の場合
手続きに来庁した方の運転免許証など
・法人の場合
(1)手続きに来庁した方の運転免許証など
(2)法人との関係性を示す社員証・保険証など
許可手数料
1車両につき750円
申請受付日
原則として運行当日となります。早朝からの使用など、当日の運行に間に合わない場合は前日午後に申請できます。(前日が土曜日・日曜日・祝日などで閉庁の場合はその前開庁日午後に申請できます。)
申請窓口
弥富市役所 2階税務課窓口
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12/29~1/3)を除きます。
返却について
運行終了後、速やかに仮ナンバープレートおよび自動車臨時運行許可証を返却してください。(期間満了後5日以内)
※自動車臨時運行許可証を紛失した際は、返却時に亡失届を提出してください。
※仮ナンバープレートを紛失(盗難)した際は、紛失した地域を管轄する警察署へ遺失物届などを提出するとともに、実質相当額を弁償していただきます。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 市民税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。