定額減税補足給付金(不足額給付)について

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ページID Y1006700  更新日  令和7年10月7日  印刷

制度の概要

国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない市民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。

なお、支給対象者及び支給金額については個人情報となるため、電話でお問い合わせいただいても回答することができません。
支給対象の確認については、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)をお持ちの上、市役所2階税務課までお越しください

提出期限のお知らせ

確認書・申請書の提出期限は下記のとおりとなりますので、申請される方は必ず期限までにご提出をお願いいたします。

  • 郵送申請の場合    令和7年10月31日(金曜日)消印有効
  • 窓口に持参される場合 令和7年10月31日(金曜日)午後5時15分

支給対象者

不足額給付1

 令和7年1月1日時点において愛知県弥富市に居住している方のうち、当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

 〈対象となりうる例〉

 ・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方(事業不振、退職等)

 ・令和5年所得がなく、令和6年所得がある方(学生の就職等)

 ・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

 ・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき金額が増加した方

不足額給付1.イメージ図

不足額給付2

令和7年1月1日時点において愛知県弥富市に居住している方のうち、本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付(注)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方

 〈対象となりうる例〉

 ・青色事業専従者、事業専従者(白色)

 ・合計所得金額48万円超の方

 

 (注)低所得世帯向け給付とは、以下の給付のことをいいます。

 ・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)

 ・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

 ・令和6年度新たに住民税非課税世帯または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)

給付額

不足額給付1

 「本来給付すべき所要額」と「令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)」との差額(1万円単位で支給)

不足額給付2

原則4万円

※1 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
※2 調整給付金(当初給付分)の対象であった場合は、4万円から当初給付分の算定額を差し引いた額
※3 令和6年(令和7年度)が被扶養者であった場合は1万円
※4 令和5年(令和6年度)が被扶養者であった場合は3万円

手続方法

弥富市で把握可能な対象者へは、令和7年7月下旬から順次通知をしています。
なお、本制度は、対象と思われる方は、原則として申請が必要な制度となります。
通知が届いていない方で支給対象と思われる方は、市役所2階税務課窓口にてご相談ください。

※1 不足額給付1の対象者には、原則「支給のお知らせ」または「確認書」を送付しております。
※2 不足額給付2の対象者には、原則「申請書」を送付しております。

問い合わせ先

給付金コールセンター
0567-65-7305:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

給付金を装った詐欺について

給付金を装った詐欺にご注意ください。

弥富市が受取手続きのためにATMを操作したり、手数料の振り込みを求めることはありません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。