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軽自動車税種別割

ページID Y1000188 更新日  令和5年4月1日  印刷

税金のイラスト

軽自動車税種別割とは

軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在に一般原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(以下軽自動車等)を所有している方にかかる税です。軽自動車税種別割には普通自動車における自動車種別割のような月割課税制度がありませんので、年度途中(4月2日以降)に廃車や名義変更などの手続きをしても、その年度の全額が課税されます。                                                     ※令和5年7月1日から「特定小型原動機付自転車」が追加されます。旧来の「原動機付自転車」は特定小型原動機付自転車に該当するものを除き、「一般原動機付自転車」に名称変更されます。

軽自動車税種別割の税率(年税額)

原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車等
 

種 別

税率(年税額)
一般原動機付自転車

第一種

総排気量が50cc以下のもの

(定格出力が0.6kw以下のもの)

 

2,000円

第二種乙

総排気量が50ccを超え90cc以下のもの

(定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの)

 

2,000円

第二種甲

総排気量が90ccを超え125cc以下のもの

(定格出力が0.8kwを超え1.0kw以下のもの)

 

2,400円

ミニカー

3,700円

特定小型原動機付自転車 定格出力が0.6kw以下のもの

2,000円

小型特殊自動車 農耕作業用

2,400円

その他のもの(フォークリフトなど)

5,900円

軽自動車

軽二輪

(総排気量が125ccを超え250cc以下のもの)

3,600円

ボートトレーラー

3,600円

二輪の小型自動車(総排気量250ccを超えるもの)

6,000円

 

軽自動車
軽自動車(三輪・四輪)の税率(年税額)

車 種

 

  旧税率

(平成27年3月31日以前に新規登録した車両)

  新税率

(平成27年4月1日以降に新規登録した車両)

  重課税率

(最初の新規検査から13年を経過した車両)

三輪のもの(総排気量660cc以下のもの)

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上のもの

(総排気量660cc以下

 のもの)

乗用 自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物 自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

・「最初の新規検査」を受けた年月については、車検証の「初度検査年月日」の項目に記載されています。

・重課税税率は電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車及び被けん引の軽自動車は対象外となります。

軽自動車税種別割重課税率の適用年度早見表は下記の添付ファイルをご覧ください。

軽自動車 グリーン化特例(軽課)
平成31年4月1日以降に「最初の新規検査」を受けた三輪および四輪以上の軽自動車のうち、排出ガス性能および燃費性能に優れた車両について、翌1年度分に限り軽自動車税種別割を軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。「最初の新規検査」を受けた年月については、車検証の「初度検査年月」の項目として記載されています。
     
   令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両 令和5年度の課税に限り軽減

※なお、この措置は令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両に適用されますが、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた自家用の乗用車で、適用対象が電気自動車等(注1)に限定されます。

車種区分

 

標準税額

軽自動車税種別割軽減後税率(年税額)

(1)概ね75%軽減

 電気自動車等

 

 

(2)概ね50%軽減

 ガソリン車・ハイブリット車(注2)

乗 用:令和2年度燃費基準+30%達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車

(3)概ね25%軽減

 ガソリン車・ハイブリット車(注2)

乗 用:令和2年度燃費基準+10%達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車

軽自動車

三輪(660cc以下)

3,900円

1,000円

2,000円(注3)

3,000円(注3)

四輪(660cc以下) 乗用 自家用

10,800円

2,700円

適用対象外

適用対象外

営業用

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

貨物 自家用

5,000円

1,300円

適用対象外

適用対象外

営業用

3,800円

1,000円

適用対象外

適用対象外

※(注1)電気自動車等とは電気軽自動車、燃料電池自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年排ガス規制適合)です。
※(注2)ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成30年排ガス規制50%低減達成車又は平成17年排ガス規制75%低減達成(★★★★)に限ります。

※(注3)乗用・営業用のみに限ります。

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
 

 

納付時期と方法

毎年5月中旬に納税通知書を発送し、納期限は5月末日(末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日)です。指定の金融機関・コンビニにて納付してください。また、納税通知書には継続検査(車検)のための納税証明書がついていますので、納付後も保管してください。
(注)口座振替で納付される方には、6月中旬に納税証明書を発送します。

申告の手続き

軽自動車等の購入や廃車、引越し、譲渡などで定置場や所有者が変わった場合は申告手続きが必要です。

新たに軽自動車等を取得したり申告事項に変更があった場合は15日以内に、廃車や売却、譲渡等で所有しなくなった場合は30日以内に申告を行ってください。

 

申告場所

軽自動車の種類 届出先

一般原動機付自転車(125cc以下)
特定小型原動機付自転車

特殊自動車

弥富市役所 税務課市民税グループ
十四山支所
鍋田支所
軽自動車(三輪・四輪) 軽自動車検査協会 愛知主管事務所
名古屋市港区いろは町2丁目56-1
電話番号:050-3816-1770
または転出先を管轄する軽自動車検査協会
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)
二輪の小型自動車(250cc超)
中部運輸局 愛知運輸支局
名古屋市中川区北江町1-1-2
電話番号:050-5540-2046
または転出先を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所

弥富市で申告する場合に必要なもの

届出事由 必要なもの
販売店から購入したとき

・軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(※1)
・届出者の本人確認書類(※2)

弥富市の標識の車体を譲り受けたとき

 

廃車(標識返納)が済んでいる場合 廃車(標識返納)が済んでいない場合

・軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書
・軽自動車税種別割廃車書
・届出者の本人確認書類(※2)

 

・軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書
・軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書
   (旧所有者、使用者の押印があるもの)
・標識交付証明書
・標識(ナンバープレート)
・届出者の本人確認書類(※2)
他市の標識の車体を譲り受けたとき 廃車(標識返納)が済んでいる場合 廃車(標識返納)が済んでいない場合

・軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書
・譲渡証明書(※1)
・届出者の本人確認書類(※2)

 

・軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書
・軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書

    (旧所有者、使用者の押印があるもの)
・標識交付証明書
・他市区町村の標識(ナンバープレート※3)
・届出者の本人確認書類(※2)

弥富市に転入したとき

 

 

廃車(標識返納)が済んでいる場合 廃車(標識返納)が済んでいない場合

・軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書
・軽自動車税種別割廃車書(廃車申告受付書)
・届出者の本人確認書類(※2)

 

・軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書

・軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書

・標識交付証明書

・他市区町村の標識(ナンバープレート※3)
・届出者の本人確認書類(※2)

廃車や譲渡をするとき

市外へ転出するとき

・軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書

・標識交付証明書

・標識(ナンバープレート)

・届出者の本人確認書類(※2)

(※1)販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。

(※2)届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、社員証(販売店の社員の場合)等)

(※3)他市区町村のナンバープレートを盗難・紛失された場合の廃車の手続きは、弥富市で行うことはできません。以前の登録地で廃車の手続きをしてください。

標識交付申請書、廃車申告書については下記の添付ファイルをご覧ください。

軽自動車税種別割の減免について

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のために使用される軽自動車については、一定の要件に該当すると納期限までに申請することにより軽自動車税種別割が減免される場合があります。減免できる自動車は1人の障がい者につき車両1台が減免の対象となり、軽自動車・普通自動車のどちらか1台に限られます。

※普通自動車税種別割の減免については、西尾張県税事務所(電話番号0586-45-3170)へお問い合わせください。

申請に必要な書類

・軽自動車税種別割減免申請書

・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか

・車検証

・納税義務者の個人番号カード(または通知カード)

・納税義務者の本人確認書類(運転免許証等)

・運転者の運転免許証

・生計同一証明書(運転者が本人もしくは同居の親族ではない場合)

・常時介護証明書(運転者が介護者の場合)

 ※納税義務者本人以外の方が手続される場合は代理人選任届、代理人の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。

その他の減免

  • 構造上、身体に障がいがある方の利用に供するための軽自動車等(「8ナンバー車」に限る)
  • 公益のために直接専用する軽自動車等 

※対象要件や添付書類など詳細については、税務課市民税グループにご相談ください。  

申請期間について

軽自動車税種別割の減免を受けるためには、納付される前に軽自動車税種別割の納期限5月末日(末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日)までに減免申請書を提出してください。

※納付後や納期限を過ぎてからの申請は受付できません。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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