軽自動車税環境性能割
ページID Y1003940 更新日 令和2年10月1日 印刷
軽自動車税環境性能割とは
税制改正により令和元年10月1日から自動車取得税(県税)を廃止し、新たに軽自動車税(市税)に環境性能割が創設されました。環境性能割は令和元年10月1日以降に軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず車両の通常の取得額が50万円を超える場合に課税されます。これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。環境性能割は市税となりますが、当面の間賦課徴収は愛知県が行います。
なお平成31年度税制改正において、消費税引き上げに伴う対応として令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得した自家用の軽自動車については環境性能割税率が1%軽減されます。
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