軽自動車税環境性能割

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID Y1003940  更新日  令和2年10月1日  印刷

軽自動車税環境性能割とは

 税制改正により令和元年10月1日から自動車取得税(県税)を廃止し、新たに軽自動車税(市税)に環境性能割が創設されました。環境性能割は令和元年10月1日以降に軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず車両の通常の取得額が50万円を超える場合に課税されます。これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。環境性能割は市税となりますが、当面の間賦課徴収は愛知県が行います。
 なお平成31年度税制改正において、消費税引き上げに伴う対応として令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得した自家用の軽自動車については環境性能割税率が1%軽減されます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。