軽自動車税環境性能割

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ページID Y1003940  更新日  令和2年10月1日  印刷

軽自動車税環境性能割とは

 税制改正により令和元年10月1日から自動車取得税(県税)を廃止し、新たに軽自動車税(市税)に環境性能割が創設されました。環境性能割は令和元年10月1日以降に軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず車両の通常の取得額が50万円を超える場合に課税されます。これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。環境性能割は市税となりますが、当面の間賦課徴収は愛知県が行います。
 なお平成31年度税制改正において、消費税引き上げに伴う対応として令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得した自家用の軽自動車については環境性能割税率が1%軽減されます。

軽自動車税環境性能割の臨時的軽減措置の延長について

 消費税の引き上げに伴う軽自動車税環境性能割の臨時的軽減措置は、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得した自家用の軽自動車が対象でしたが、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策として、適用期限が令和3年3月31日まで6カ月延長されることとなりました。

税額の計算方法

軽自動車の取得価格 × 税率

軽自動車税環境性能割の税率

 

対象車

 

税率
(自家用)

税率
(営業用)
臨時的軽減
令和元年10月1日~
 令和3年3月31日
標準税率
令和3年4月1日~
電気軽自動車等(※1)

非課税
 

非課税 非課税
★★★★(※2)かつ令和2年度燃費基準(※3)+20%達成車

非課税
 

非課税

非課税

 

★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 非課税 非課税 非課税
★★★★かつ令和2年度燃費基準 非課税 1.0% 0.5%
★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%達成車 1.0% 2.0% 1.0%
上記以外の軽自動車(三輪以上) 1.0% 2.0% 2.0%

(※1)電気自動車等とは、電気軽自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合車または平成21年排出ガス基準10%低減達成)をいいます。

(※2)★★★★とは平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車をいいます。

(※3)令和2年度燃費基準・2020年度燃費基準と同様の扱いとします。

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総務部 税務課 市民税グループ
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