原付第一種の車両区分の見直しが行われました(新基準原付)

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ページID Y1006903  更新日  令和7年11月11日  印刷

新基準原付とは

令和7年4月1日から原動機付自転車の車両区分が見直され、出力制限した125cc以下の二輪車が「新基準原付」として新たに追加されました。

対象車両

総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下の原動機付自転車

税率とナンバープレート(標識)の交付

(年税額)2,000円

※軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で所有している人が課税対象となります。

新基準原付のナンバープレートは、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色になります。

新基準原付の登録(新規・譲渡等)

新基準原付の車両の登録には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。

また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下(1)(2)のいずれかの項目において確認を行います。

(1)型式認定番号を有する車両について

 譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式番号標

(2)型式認定番号を有さない車両について

 国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無

備考:販売証明書等から新基準原付であることの判断が困難な場合には、上記(1)又は(2)の画像等を添付してください。

 

申告の手続きについては以下のページを参照してください。

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総務部 税務課 市民税グループ
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