原付第一種の車両区分の見直しが行われました(新基準原付)
ページID Y1006903 更新日 令和7年11月11日 印刷
新基準原付とは
令和7年4月1日から原動機付自転車の車両区分が見直され、出力制限した125cc以下の二輪車が「新基準原付」として新たに追加されました。
対象車両
総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下の原動機付自転車
税率とナンバープレート(標識)の交付
(年税額)2,000円
※軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で所有している人が課税対象となります。
新基準原付のナンバープレートは、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色になります。
新基準原付の登録(新規・譲渡等)
新基準原付の車両の登録には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下(1)(2)のいずれかの項目において確認を行います。
(1)型式認定番号を有する車両について
譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式番号標
(2)型式認定番号を有さない車両について
国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無
備考:販売証明書等から新基準原付であることの判断が困難な場合には、上記(1)又は(2)の画像等を添付してください。
申告の手続きについては以下のページを参照してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 市民税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
