特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
また、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレートにする必要が生じるため、下記の対象車両につき、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を令和5年7月1日から開始します。
なお、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付が開始するまでは、従来通り原付一種のナンバープレートを交付します。
税率(年額)
2,000円
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注記)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
交付申請の手続きについて
・新たにナンバーを取得する場合
申請手続き方法は、原動機付自転車と変わりません。
(注記)上記の対象車両に該当していることが分かる書類を必ず持参してください。
・特定小型原動機付自転車用ナンバーへの交換を希望する場合
既に従来の弥富市ナンバープレートをお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を受け付けます。ただし、標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続等が必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。
手続きには下記4点が必要となりますのでご持参ください。なお、ナンバープレートの交換費用はかかりません。
・上記対象車両に該当することが分かる書類(パンフレット等)
・お手持ちのナンバープレート
・標識交付証明書
・本人確認書類
弥富市ナンバーの登録・廃車手続きについて
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