入湯税
入湯税とは
入湯税は環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対して課税される目的税です。
当市では、消防設備整備事業に使われています。
税率
1人1日150円(年齢12歳未満の方、共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方は課税免除)
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