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国民健康保険傷病手当金(新型コロナ関係) 

ページID Y1003715 更新日  令和5年9月29日  印刷

国民健康保険に加入している被用者(給与を受けている人)のうち、以下の要件に該当する方に傷病手当金を支給します。

・対象者(下記のすべてに該当)

1.給与などの支払いを受けている被用者で、国民健康保険加入者であること。
     専従者給与をもらっている方も含みます。

2.令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり感染が疑われることにより、労務に服することができなくなったこと。

3.給与などや休業手当の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

4.2の理由により、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過していること。  

・支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数

・支給額

支給額=傷病手当金の支給を始める日の属する月の直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象となる日数

ただし、給与などや休業手当が一部減額されて支払われている場合は、支給額が減額または支給されない場合があります。

適用される期間

令和2年2月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6ケ月)

・手続きに必要なもの

・ 国民健康保険証 郵送の場合は提出不要。ただし、申請書に必ず被保険者番号を記入してください。

・ 世帯主または受取代理人名義の預金口座のわかるもの。郵送の場合はコピーを添付してください。

・ 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3カ月間の給与収入の額がわかる給与明細な
  どの写し

・ 国民健康保険傷病手当金支給申請書

  ・世帯主用 ・ 被保険者用 ・ 事業主用 ・ 医療機関用 の4種類の提出が必須です。

 ※ 新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大による医療機関などのひっ迫回避のため、臨時的な取扱い
  として、申請書類のうち医療機関用のものは必ずしも提出を要しないこととしております。
   この場合、被保険者用および事業主用の申請書類の記載内容を、被保険者が労務に服することができな
  かった旨の証明として取り扱うこととしております。

申請期限

就労ができなかった日ごとに、その翌日から2年を過ぎると申請することができなくなります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国保グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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