交通安全に関すること
夕方の5~7(ゴーナナ)は”魔の時間”
夕方の5~7(ゴーナナ)は魔の時間を合言葉に、夕暮れ時の交通事故を防ぎましょう。
愛知県内で9月から12月に発生した過去5年間の交通事故を分析すると、午後5時から午後7時の時間帯に交通死亡事故が多発しています。
そのため、午後5時から午後7時の間は最も危険な時間、「魔の時間」といえます。
「魔の時間」である夕暮れ時は、周囲の視界が徐々に悪くなり、自動車や歩行者、自転車の発見がお互いに遅れたり、距離や速度が分かりにくくなります。
ドライバーの方は暗くなる前に早めにライトを点灯したり、対向車などがいないときは、積極的にハイビームを活用したりするなど、いち早く危険を発見、回避できるようにしてください。
また、歩行者や自転車利用者は明るい服装と反射材を活用し、ドライバー等周囲に自分の存在を知らせるようにしましょう。
反射材を活用し、左右の安全確認をしっかりしましょう。
年末の交通安全県民運動
《期 間》
2020年12月1日(火曜日)から12月10日(木曜日)までの10日間
※「県内一斉大監視」12月4日(金曜日)
《目 的》
年末は、師走特有の慌ただしさから運転者や歩行者等の注意力が散漫となり、交通事故の多発が心配されます。
また、飲酒の機会も増えることから、飲酒運転による事故も懸念されます。さらに、この時期は、1年を通じて日没時刻が最も早くなり、夕暮れ時と仕事や学校からの帰宅時間帯とが重なるため交通事故の増加が心配されます。
そこで、下記の運動重点に沿った年末の交通安全県民運動を県民総ぐるみで展開し、県民一人一人の交通安全意識を高めるとともに、交通事故の防止を図ります。
《運動重点》
- 夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危険運転の根絶
- 子供を始めとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保
- 高齢運転者等の安全運転の励行
令和2年度 各季の交通安全県民運動及び県内一斉大監視
春の全国交通安全運動 4月6日(月曜日)から4月15日(水曜日)の10日間
県内一斉大監視は、4月10日(金曜日)午前7時30分から午前8時30の間
夏の全国交通安全運動 7月11日(土曜日)から7月20日(月曜日)の10日間
県内一斉大監視は、7月15日(水曜日)午前7時30分から午前8時30の間
秋の全国交通安全運動 9月21日(月曜日)から9月30日(水曜日)の10日間
県内一斉大監視は、9月25日(金曜日)午前7時30分から午前8時30の間
年末の全国交通安全運動 12月1日(火曜日)から12月10日(木曜日)の10日間
県内一斉大監視は、12月4日(金曜日)午前7時30分から午前8時30の間
自転車の安全利用について
自転車運転者講習制度が始まりました。
飲酒運転や一時不停止、信号無視など、危険行為をくり返す自転車運転者が対象となります。
自転車講習のながれ
政令で定める危険行為・15類型
- 信号機の信号等に従う義務(第7条)
- 通行の禁止等(第8条)
- 歩行者用道路を通行する車両の義務(第9条)歩行者に注意して徐行しなければならない
- 通行区分(第17条)右側通行など
- 軽車両の路側帯通行(第17条の2)歩行者の運行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない
- 踏切の通過(第33条)遮断機閉鎖、警報機警報中の踏切内立入
- 交差点における他の車両等との関係等(36条)優先道路及び幅員が明らかに広い道路を運行する車両等の優先の原則
- 交差点における他の車両等との関係等(第37条)交差点で右折する場合の直進又は左折車両等の進行妨害の禁止
- 環状交差点における他の車両等との関係等(第37条の2)
- 指定場所における一時停止(第43条)
- 普通自転車の歩道通行(第63条の4)歩道中央から車道寄り部分の徐行義務及び歩行者の通行の妨げとなる場合の一時停止義務
- 自転車の制動装置等(第63条の9)内閣府令で定める基準に適合する制動装置の備え付け義務
- 酒酔い運転等の禁止(第65条)
- 安全運転の義務(第70条)
- 妨害運転(第117条の2第6号、第117条の2の2第11号)他の車両等の運行を妨害する目的で著しい交通の危険や交通の危険のおそれを生じさせる行為
安全な、自転車利用の合言葉、プラスヘルメット。
STOP!あおり運転!! あおり運転は犯罪!
道路交通法改正で、妨害運転罪が創設されました。(令和2年6月30日施行)
(1) 妨害運転(交通の危険のおそれ)
他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反(※10類型の違反)行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合。
▶3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
▶違反点数25点 免許取消し(欠格期間2年)※前歴や累積点数がある場合には最大5年
(2) 妨害運転(著しい交通の危険)
(1)の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。
▶5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
▶違反点数35点 免許取消し(欠格期間3年)※前歴や累積点数がある場合には最大10年
※一定の違反 (妨害(あおり)運転の対象となる10類型の違反)
- 通告区分違反
- 急ブレーキ禁止違反
- 車間距離不所持
- 進路変更禁止違反
- 追越し違反
- 減光等義務違反
- 警音器使用制限違反
- 安全運転義務違反
- 最低速度違反(高速自動車国道)
- 高速自動車国道等駐停車違反
道路交通法等の一部改正について(令和元年12月1日)
運転中の「ながらスマホ」の罰則強化
運転中にスマートフォンで通話したり操作することは大変危険です。
横断中の歩行者や自転車の発見が遅れたり、信号や標識を見落として重大な交通事故につながります。
令和元年12月1日に道路交通法が改正され、運転中の「ながらスマホ」の罰則が強化されました。
※自転車を運転するときも、携帯電話・ながらスマホは愛知県道路交通法施行細則で禁止されています。
毎月11日は「横断歩道の日」です
「横断歩道の日」は、横断歩道を渡ろうとする歩行者への保護意識の醸成と、歩行者の横断歩道の利用促進を図る目的で定められています。
ドライバーの方は、横断歩道を渡ろうとする人がいたら必ず一時停止して、歩行者に進路を譲りましょう。
歩行者の方は、道路を横断するときは横断歩道を渡るようにし、また、横断するときは、左右はもちろん後方など周囲の安全を確認しましょう。
誰もが安全に道路を通行できるよう、お互いに思いやりの意識を持って、安全運転、安全行動に努めましょう。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民協働課 交通防犯グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。