自転車の危険運転に罰則が新設
ページID Y1006247 更新日 令和6年9月17日 印刷
令和6年11月1日に施行
自転車の運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。※停止中の操作は対象外
- 違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
- 交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の適用の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
- 違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰則
- 自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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市民生活部 市民協働課 交通防犯グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
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