自転車の危険運転に罰則が新設

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ページID Y1006247  更新日  令和6年9月17日  印刷

令和6年11月1日に施行

自転車の運転中のながらスマホ

 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。※停止中の操作は対象外

  • 違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
  • 交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転及び幇助

 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の適用の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

  • 違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰則
  • 自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

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市民生活部 市民協働課 交通防犯グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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