自転車利用者のヘルメット着用の努力義務化について

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ページID Y1005187  更新日  令和5年1月23日  印刷

自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。

道路交通法(令和5年3月31日まで)

保護者の方は、13歳未満の子供にヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

道路交通法 第63条11

児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

道路交通法(令和5年4月1日以降)

自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。                             

また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

道路交通法 第63条の11

第1項

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

第2項

自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

第3項

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

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市民生活部 市民協働課 交通防犯グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
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