STOP!あおり運転!! あおり運転は犯罪!
ページID Y1005788 更新日 令和6年10月17日 印刷
STOP!あおり運転!! あおり運転は犯罪!
道路交通法改正で、妨害運転罪が創設されました。(令和2年6月30日施行)
(1) 妨害運転(交通の危険のおそれ)
他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反(※10類型の違反)行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合。
▶3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
▶違反点数25点 免許取消し(欠格期間2年)※前歴や累積点数がある場合には最大5年
(2) 妨害運転(著しい交通の危険)
(1)の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。
▶5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
▶違反点数35点 免許取消し(欠格期間3年)※前歴や累積点数がある場合には最大10年
※一定の違反 (妨害(あおり)運転の対象となる10類型の違反)
- 通告区分違反
- 急ブレーキ禁止違反
- 車間距離不所持
- 進路変更禁止違反
- 追越し違反
- 減光等義務違反
- 警音器使用制限違反
- 安全運転義務違反
- 最低速度違反(高速自動車国道)
- 高速自動車国道等駐停車違反
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市民生活部 市民協働課 交通防犯グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
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