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自転車運転者講習制度について

ページID Y1005787 更新日  令和5年12月15日  印刷

自転車運転者講習制度について

 自転車運転者講習制度が始まりました。

飲酒運転や一時不停止、信号無視など、危険行為をくり返す自転車運転者が対象となります。

 

                              自転車講習のながれ

自転車講習制度の流れ

政令で定める危険行為・15類型

  1. 信号機の信号等に従う義務(第7条)
  2. 通行の禁止等(第8条)
  3. 歩行者用道路を通行する車両の義務(第9条)歩行者に注意して徐行しなければならない
  4. 通行区分(第17条)右側通行など
  5. 軽車両の路側帯通行(第17条の2)歩行者の運行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない
  6. 踏切の通過(第33条)遮断機閉鎖、警報機警報中の踏切内立入
  7. 交差点における他の車両等との関係等(36条)優先道路及び幅員が明らかに広い道路を運行する車両等の優先の原則
  8. 交差点における他の車両等との関係等(第37条)交差点で右折する場合の直進又は左折車両等の進行妨害の禁止
  9. 環状交差点における他の車両等との関係等(第37条の2)
  10. 指定場所における一時停止(第43条)
  11. 普通自転車の歩道通行(第63条の4)歩道中央から車道寄り部分の徐行義務及び歩行者の通行の妨げとなる場合の一時停止義務
  12. 自転車の制動装置等(第63条の9)内閣府令で定める基準に適合する制動装置の備え付け義務
  13. 酒酔い運転等の禁止(第65条)
  14. 安全運転の義務(第70条)
  15. 妨害運転(第117条の2第6号、第117条の2の2第11号)他の車両等の運行を妨害する目的で著しい交通の危険や交通の危険のおそれを生じさせる行為

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民協働課 交通防犯グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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