自転車運転者講習制度について
ページID Y1005787 更新日 令和6年11月7日 印刷
自転車運転者講習制度の概要等
概要
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)制度は、自転車の交通ルール遵守を徹底するため、自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上違反して行った物に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるもの。
対象
自転車を運転して信号無視等の危険行為(16類型)を行い、交通違反として取締りを受けた、または、交通違反として取締りを受けた、または、交通事故を起こして送致された者。
ただし、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上反復して行った場合。
対象となる事例
信号無視をして、交通違反として交通切符により取締りを受け、その後3年以内に一時不停止が原因となる交通事故を起こし送致された場合。
受講命令について
都道府県公安委員会、対象者に対し自転車運転者講習受講命令書を交付後の3カ月以内に自転車運転者講習を受けるべき旨を命ずるもの。
受講時間・手数料
3時間 6,000円
受講命令に従わなかった場合
5万円以下の罰金
自転車講習制度のながれ
自転車運転者講習制度が始まりました。
飲酒運転や一時不停止、信号無視など、危険行為をくり返す自転車運転者が対象となります。
自転車講習のながれ
政令で定める危険行為・16類型
- 信号無視(道路交通法第7条)信号機の信号等に従う義務
- 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)通行の禁止等
- 歩行者用道路徐行違反(道路交通法第9条)歩行者に注意して徐行しなければならない
- 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項)右側通行など
- 路側帯進行方法違反(道路交通法第17条の3第2項目)歩行者の運行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない
- 遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)遮断機閉鎖、警報機警報中の踏切内立入
- 優先道路通行車妨害等(道路交通法第36条)優先道路及び幅員が明らかに広い道路を運行する車両等の優先の原則
- 交差点優先車妨害(道路交通法第37条)交差点で右折する場合の直進又は左折車両等の進行妨害の禁止
- 環状交差点通行車妨害等(道路交通法第37条の2)
- 指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
- 歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)歩道中央から車道寄り部分の徐行義務及び歩行者の通行の妨げとなる場合の一時停止義務
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項))内閣府令で定める基準に適合する制動装置の備え付け義務
- 酒気帯び運転等(道路交通法第65条第1項)
- 安全運転義務違反(道路交通法第70条)
- 携帯電話使用等(道路交通法第71条第5号の5(注記))
- 妨害運転(道路交通法第117条の2第1項第4号又は道路交通法第117条の2の2第1項第8号)他の車両等の運行を妨害する目的で著しい交通の危険や交通の危険のおそれを生じさせる行為
(注記)道路交通法第117条の4第1項第2号又は道路交通法第118条第1項第4号の罪に当たるものに限る。
道路交通法施行令 第41条の3
(特定小型原動機付自転車危険行為等)
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