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自転車損害賠償責任保険等への加入の義務化について

ページID Y1004385 更新日  令和3年8月30日  印刷

愛知県の交通事故死傷者数は年々減少しているものの、自転車に係る交通事故の割合は増加傾向にあり、自転車利用者が事故の加害者となる高額賠償事例も発生しています。

そこで愛知県では、自転車の安全で適正な利用を促進し、自転車に係る交通事故の防止を図り、事故の被害の軽減及び被害者の保護に資することを目的とした「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を令和3年4月1日に施行しました。令和3年10月1日からは自転車損害賠償責任保険等への加入を「義務」と規定しました。

自転車を利用する人は、万が一の事故に備え、必ず自転車損害賠償責任保険等に加入してください。

また自転車に係る交通死亡事故の約7割が、主に頭部を損傷して死亡しています。自転車を利用するときは、頭部保護に有効な乗車用ヘルメットを適切に着用するよう努めましょう。(市では、「自転車乗車用ヘルメット購入補助」を令和3年4月1日から開始しています。)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民協働課 交通防犯グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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