飲酒運転には厳しい罰則と行政処分が!
ページID Y1007372 更新日 令和8年9月10日 印刷
みんなで守る
「飲酒運転を絶対にしない、させない」
飲酒運転による交通事故は、平成18年8月に福岡県で幼児3人が死亡する重大事故が発生するなど大きな社会問題となりました。その後、各方面の取組や、平成19年の飲酒運転厳罰化、平成21年の行政処分強化などにより、飲酒運転による交通事故は減少傾向にあるものの、依然として飲酒運転による悲惨な事故は後を絶ちません。
飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。
皆さん一人一人が「飲酒運転を絶対にしない、させない」という強い意志を持ち、飲酒運転を根絶しましょう。
罰則
車両等を運転した者
【酒酔い運転】
- 要件
「呼気中アルコール濃度0.5mg/l以上」
又は
「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」
※「0.5mg/l」未満でも「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」と認定されれば酒酔い運転となります。
- 罰則
5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
【酒気帯び運転】
- 要件
「呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上」
※「0.15mg/l」未満でも酒気を帯びて車両等を運転することは法律で禁止されています。
- 罰則
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
車両等を提供した者
- (運転者が)酒酔い運転をした場合
5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
- (運転者が)酒気帯び運転をした場合
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
酒類を提供した者又は同乗した者等
- (運転者が)酒酔い運転をした場合
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
- (運転者が)酒気帯び運転をした場合
2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
行政処分
酒酔い運転
- 基礎点数 35点
免許取消し 欠格期間3年(※1、2)
酒気帯び運転
- 呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上0.25mg/l未満
基礎点数 13点
免許停止 期間90日(※1)
- 呼気中アルコール濃度0.25mg/以上
基礎点数 25点
免許取消し 欠格期間2年(※1、2)
(※1)前歴及びその他の累積点数がない場合
(※2)「欠格期間」とは運転免許の取消処分を受けた者が運転免許を再度取得することができない期間
道路交通法の改正(令和8年7月21日施行)
道路交通法の改正により「酒酔い運転」の要件に数値基準が設けられました。(「酒気帯び運転」の要件は変更なし)
【改正前】
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態
(数値基準なし)
【改正後】
- 呼気中アルコール濃度0.5mg/l以上
又は
- アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態
≪参考≫
Q どの程度のアルコールを摂取すれば、改正後の数値基準を満たすのか。
A アルコールの分解能力には個人差があるため、あくまで目安となりますが、
体重60kgの方が
ビールだと・・・大瓶2本程度
日本酒だと・・・2合(アルコール濃度15%、360ml)程度
を飲酒し、30分経過した場合、数値基準に達する可能性があります。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民協働課 交通防犯グループ
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