運転中の「ながらスマホ」の罰則強化
ページID Y1005789 更新日 令和6年10月17日 印刷
道路交通法等の一部改正について(令和元年12月1日)
運転中の「ながらスマホ」の罰則強化
運転中にスマートフォンで通話したり操作することは大変危険です。
横断中の歩行者や自転車の発見が遅れたり、信号や標識を見落として重大な交通事故につながります。
令和元年12月1日に道路交通法が改正され、運転中の「ながらスマホ」の罰則が強化されました。
※自転車を運転するときも、携帯電話・ながらスマホは愛知県道路交通法施行細則で禁止されています。
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