運転中の「ながらスマホ」の罰則強化

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ページID Y1005789  更新日  令和6年10月17日  印刷

道路交通法等の一部改正について(令和元年12月1日)

運転中の「ながらスマホ」の罰則強化

 運転中にスマートフォンで通話したり操作することは大変危険です。

 横断中の歩行者や自転車の発見が遅れたり、信号や標識を見落として重大な交通事故につながります。

 令和元年12月1日に道路交通法が改正され、運転中の「ながらスマホ」の罰則が強化されました。

 ※自転車を運転するときも、携帯電話・ながらスマホは愛知県道路交通法施行細則で禁止されています。

絶対やめよう!「ながらスマホ」

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市民生活部 市民協働課 交通防犯グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
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