特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
ページID Y1005785 更新日 令和6年10月17日 印刷
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
令和5年7月1日 道路交通法の改正
新しい車両区分の特定小型原動機付自転車とは、次の基準を全て満たすものをいいます。
【車体の大きさ】長さ:1.9m以下 幅:0.6m以下
【車体の構造】
- 時速20km/hを超えて加速することができない構造であること。
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
- オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
- 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。等
〇16歳以上は免許がなくても運転可能
〇16歳未満は運転禁止
〇公道を走行するには、
- 保安基準に適合
- 自賠責保険(共済)への加入
- ナンバープレートの取り付けが必要
16歳以上の者が、下記の危険行為を3年以内に2回以上繰り返すと、「特定小型原動機付自転車運転者講習制度(3時間:6,000円)」の対象となります。
17の危険行為
- 信号無視
- 通行禁止道路の通行
- 歩行者用道路での徐行違反
- 歩道通行や車道の右側通行等
- 歩道徐行義務違反
- 路側帯進行方法違反
- 遮断踏切への立ち入り
- 交差点優先者妨害(左方優先等)
- 交差点優先車妨害(直進・左折車妨害)
- 環状交差点の通行者妨害
- 一時不停止等
- 整備不良車両の運転
- 酒気帯び運転等
- 共同危険行為等
- 安全運転義務違反
- 携帯電話使用等
- 妨害運転
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電動キックボードに、新車両区分「特定小型原動機付自転車」 (PDF 576.3KB)
電動キックボードに、新車両区分「特定小型原動機付自転車」 -
正しく乗ろう!特定小型原動機付自転車!!(電動キックボーク等) (PDF 802.2KB)
正しく乗ろう!特定小型原動機付自転車!!(電動キックボーク等)
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市民生活部 市民協働課 交通防犯グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
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