特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

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ページID Y1005785  更新日  令和6年10月17日  印刷

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

令和5年7月1日 道路交通法の改正

新しい車両区分の特定小型原動機付自転車とは、次の基準を全て満たすものをいいます。

【車体の大きさ】長さ:1.9m以下 幅:0.6m以下

【車体の構造】

  • 時速20km/hを超えて加速することができない構造であること。
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  • オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
  • 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。等

〇16歳以上は免許がなくても運転可能

〇16歳未満は運転禁止

〇公道を走行するには、

  1. 保安基準に適合
  2. 自賠責保険(共済)への加入
  3. ナンバープレートの取り付けが必要

 16歳以上の者が、下記の危険行為を3年以内に2回以上繰り返すと、「特定小型原動機付自転車運転者講習制度(3時間:6,000円)」の対象となります。

17の危険行為

  1. 信号無視
  2. 通行禁止道路の通行
  3. 歩行者用道路での徐行違反
  4. 歩道通行や車道の右側通行等
  5. 歩道徐行義務違反
  6. 路側帯進行方法違反
  7. 遮断踏切への立ち入り
  8. 交差点優先者妨害(左方優先等)
  9. 交差点優先車妨害(直進・左折車妨害)
  10. 環状交差点の通行者妨害
  11. 一時不停止等
  12. 整備不良車両の運転
  13. 酒気帯び運転等
  14. 共同危険行為等
  15. 安全運転義務違反
  16. 携帯電話使用等
  17. 妨害運転

電動キックボード

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市民生活部 市民協働課 交通防犯グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
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