生活道路のおける自動車の法定速度が引き下げられます!!

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ページID Y1007337  更新日  令和8年8月6日  印刷

令和8年9月1日に施行

概要

  令和8年9月1日より、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

 特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなります。より一層安全運転を心掛けましょう!

法定速度が30km/hに引き下げられる道路

 法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線がない道路(=生活道路)です。

法定速度が変わらない(引き続き60km/hである)道路

 今回の改正ですべての道路の法定速度が30km/hになるわけではありません。次のような道路は法定速度は、引き続き60km/hです。

  • 中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
  • 中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
  • 自動車専用道路

道路標識等により最高速度が指定されている道路

 道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。

 (例1)法定速度は60km/hだが、走路標識等により最高速度が30km/hと指定されている道路⇒最高速度は30km/hです。

 (例2)法定速度は30km/hだが、道路標識等により最高速度が40km/hとされている道路⇒最高速度は40km/hです。

関連条文(令和8年9月1日以降)

道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第11条

 法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次第及び第27条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。第1号イ及び第27条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路(以下この条及び次条において「一般道路」という。)を通行する場合の最高速度は、自動車にあっては次の各号に掲げる一般道路の区分に応じ当該各号に定める速度、原動機付自転車にあっては30キロメートル毎時とする。

  一 次に掲げる一般道路 60キロメートル毎時

   イ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

   ロ 自動車専用道路

   ハ 道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

   ニ 道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の

     方向別に分離されている一般道路

  ニ 前号に掲げる一般道路以外の一般道路 30キロメートル毎時

道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第5条の6の3

 令第11号第1号ニの内閣府令で定める工作物は、柵、駒止め、棒状の工作物その他の工作物で、自動車が当該工作物が設置された道路の部分から右の部分にはみ出して通行することのないように設置されているものとする。

不明点がある場合には、警察本部または警察署にお尋ねください。

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市民生活部 市民協働課 交通防犯グループ
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