道路交通法の改正
ページID Y1005424 更新日 令和5年10月31日 印刷
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
令和5年7月1日 道路交通法の改正
新しい車両区分の特定小型原動機付自転車とは、次の基準を全て満たすものをいいます。
【車体の大きさ】長さ:1.9m以下 幅:0.6m以下
【車体の構造】
- 時速20km/hを超えて加速することができない構造であること。
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
- オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
- 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。等
〇16歳以上は免許がなくても運転可能
〇16歳未満は運転禁止
〇公道を走行するには、
- 保安基準に適合
- 自賠責保険(共済)への加入
- ナンバープレートの取り付けが必要
16歳以上の者が、下記の危険行為を3年以内に2回以上繰り返すと、「特定小型原動機付自転車運転者講習制度(3時間:6,000円)」の対象となります。
17の危険行為
- 信号無視
- 通行禁止道路の通行
- 歩行者用道路での徐行違反
- 歩道通行や車道の右側通行等
- 歩道徐行義務違反
- 路側帯進行方法違反
- 遮断踏切への立ち入り
- 交差点優先者妨害(左方優先等)
- 交差点優先車妨害(直進・左折車妨害)
- 環状交差点の通行者妨害
- 一時不停止等
- 整備不良車両の運転
- 酒気帯び運転等
- 共同危険行為等
- 安全運転義務違反
- 携帯電話使用等
- 妨害運転
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電動キックボードに、新車両区分「特定小型原動機付自転車」 (PDF 576.3KB)
電動キックボードに、新車両区分「特定小型原動機付自転車」 -
正しく乗ろう!特定小型原動機付自転車!!(電動キックボーク等) (PDF 802.2KB)
正しく乗ろう!特定小型原動機付自転車!!(電動キックボーク等)
自転車の安全利用について
自転車運転者講習制度が始まりました。
飲酒運転や一時不停止、信号無視など、危険行為をくり返す自転車運転者が対象となります。
自転車講習のながれ
政令で定める危険行為・15類型
- 信号機の信号等に従う義務(第7条)
- 通行の禁止等(第8条)
- 歩行者用道路を通行する車両の義務(第9条)歩行者に注意して徐行しなければならない
- 通行区分(第17条)右側通行など
- 軽車両の路側帯通行(第17条の2)歩行者の運行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない
- 踏切の通過(第33条)遮断機閉鎖、警報機警報中の踏切内立入
- 交差点における他の車両等との関係等(36条)優先道路及び幅員が明らかに広い道路を運行する車両等の優先の原則
- 交差点における他の車両等との関係等(第37条)交差点で右折する場合の直進又は左折車両等の進行妨害の禁止
- 環状交差点における他の車両等との関係等(第37条の2)
- 指定場所における一時停止(第43条)
- 普通自転車の歩道通行(第63条の4)歩道中央から車道寄り部分の徐行義務及び歩行者の通行の妨げとなる場合の一時停止義務
- 自転車の制動装置等(第63条の9)内閣府令で定める基準に適合する制動装置の備え付け義務
- 酒酔い運転等の禁止(第65条)
- 安全運転の義務(第70条)
- 妨害運転(第117条の2第6号、第117条の2の2第11号)他の車両等の運行を妨害する目的で著しい交通の危険や交通の危険のおそれを生じさせる行為
STOP!あおり運転!! あおり運転は犯罪!
道路交通法改正で、妨害運転罪が創設されました。(令和2年6月30日施行)
(1) 妨害運転(交通の危険のおそれ)
他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反(※10類型の違反)行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合。
▶3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
▶違反点数25点 免許取消し(欠格期間2年)※前歴や累積点数がある場合には最大5年
(2) 妨害運転(著しい交通の危険)
(1)の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。
▶5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
▶違反点数35点 免許取消し(欠格期間3年)※前歴や累積点数がある場合には最大10年
※一定の違反 (妨害(あおり)運転の対象となる10類型の違反)
- 通告区分違反
- 急ブレーキ禁止違反
- 車間距離不所持
- 進路変更禁止違反
- 追越し違反
- 減光等義務違反
- 警音器使用制限違反
- 安全運転義務違反
- 最低速度違反(高速自動車国道)
- 高速自動車国道等駐停車違反
道路交通法等の一部改正について(令和元年12月1日)
運転中の「ながらスマホ」の罰則強化
運転中にスマートフォンで通話したり操作することは大変危険です。
横断中の歩行者や自転車の発見が遅れたり、信号や標識を見落として重大な交通事故につながります。
令和元年12月1日に道路交通法が改正され、運転中の「ながらスマホ」の罰則が強化されました。
※自転車を運転するときも、携帯電話・ながらスマホは愛知県道路交通法施行細則で禁止されています。
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市民生活部 市民協働課 交通防犯グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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